自己破産・免責手続の流れ

自己破産をするとなった場合、どのような工程になるのか下記を見て把握しましょう。

※裁判所によって運用が異なります。

管財事件とは

申立後に『破産管財人』を選任し、申立人の財産(不動産や自動車など)をお金に換えて(換価)、債権者に公平に分配する手続きをします。このようなケースを、破産管財人を選任することから『管財事件』といいます。免責不許可事由に該当する事由がある場合も管財事件になる可能性があります。

 

基本的な自己破産の流れ

~さいたま地方裁判所越谷支部における管財手続で配当がないケース~

お客様 当事務所 管財人 裁判所
ご契約
弁護士費用・申立費用のお支払い 受任通知の発送貸金業者からの取立てが止まります
必要書類のご説明(打合)当事務所にお越しいただきます
申立に必要な書類の収集
※必要書類の収集のほか、2ヶ月分の家計簿
を作成していただく必要があります。
必要書類のお受け取り(打合)当事務所にお越しいただきます
家計簿の作成は継続してください 申立書の作成
裁判所への申立 申立書の受付
※裁判所からの指示により、追加で質問に対する回答や、不足書類の
収集を依頼される場合があります。必ずご協力をお願いします。
管財人決定
決定書が届きます。 開始決定
管財人面談 ※弁護士も同席します。
管財人による 財産換価・免責調査
※裁判所からの指示により、追加で質問に対する回答や、不足書類の
収集を依頼される場合があります。必ずご協力をお願いします。
債権者集会 ※弁護士も同席します。
※裁判所の債権者集会のご予定を確保いた
だきます。債権者集会には原則としてお
客様にもご参加いただく必要があります。
債権者集会はお客様の状況により、複数回に渡る場合がございます
決定書が届きます。 免責許可決定
その他お預かりしていた書類
と共にお返しいたします。

※手続きの流れはあくまでも目安であり、お客様にお願いする事項や期間等はお客様により異なります。

 

同時廃止事件とは

申立人に高価な財産がない、お金に換えても債権者に配当する財産がないことが、申立時点で明らかな場合には、手続きを省略して、破産手続開始決定と同時に破産手続きを終了させる事件のことです。これを『同時廃止』といいます。

 

基本的な自己破産の流れ

~さいたま地方裁判所越谷支部における同時廃止の場合~

お客様 当事務所 裁判所
ご契約
弁護士費用・申立費用のお支払い 受任通知の発送貸金業者からの取立てが止まります
必要書類のご説明(打合)当事務所にお越しいただきます
申立に必要な書類の収集
※必要書類の収集のほか、2ヶ月分の家計簿
を作成していただく必要があります。
必要書類のお受け取り(打合)当事務所にお越しいただきます
申立書の作成
裁判所へ申立 申立書の受付
※裁判所からの指示により、追加で質問に対する回答や、不足書類の
収集を依頼される場合があります。必ずご協力をお願いします。
決定書が届きます。 ※同時廃止の場合 開始決定
※裁判所の債権者集会のご予定を確保いた
だきます。債権者集会には原則としてお
客様にもご参加いただく必要があります。
日程調整の連絡をします。 集団面接の日程調整
集団面接(免責審尋) ※弁護士も同席します。
決定書が届きます。 免責許可決定
その他お預かりしていた書類
と共にお返しいたします。

※手続きの流れはあくまでも目安であり、お客様にお願いする事項や期間等はお客様により異なります。

 

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平日 9:00〜18:00
平日 9:00〜18:00

この記事の監修者

弁護士 黒澤 洋介

注力分野:管財事件、個人破産、個人再生(個人再生委員含む)

弁護士 黒澤洋介

茨城県出身。横浜国立大学法科大学院卒業。埼玉弁護士会所属。

コメント:
近年は、裁判所から選任される破産管財人としての職務も多く、多方面で経験を積んでいます。法人破産などの中・大規模案件は所内でチームを作り、複数名の体制で対応することも可能です。まずはご相談ください。